お知らせ

2021年03月09日金属アーク溶接等作業について~健康障害防止措置が義務付けられます~

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

◎改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用となります。
※一部経過措置があります(令和4年4月1日施行)

なお、詳細は下記PDF資料をご確認下さい。

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で作業行う皆様へ
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取扱う皆様へ