今般、当該通達の別紙に記載されている二輪自動車のロービーム測定における特例扱い(⑤カットオフラインの位置により判断した場合(二輪自動車及び側車付二輪自動車において、環境が整うまでの間に検査するものに限る))の記載例について、一部誤り等があったことから、本件の修正を目的として再度改正することとし、別紙のとおり当会あて通達がありましたのでお知らせいたします。